結婚ビザとは何ですか
タイの結婚ビザは、タイ人の配偶者として外国人に与えられる長期ビザで、1年間タイに滞在できる権利が付与されます。
結婚ビザを与えられる資格は
タイが定めるMarriage VISAを取得するには以下の条件に適合しなければなりません。
- タイ国籍の者と法的に結婚した
- 下記、財政面の要求事項を満たす:
- 結婚ビザ申請の2ヶ月前に、タイの銀行に40万バーツ預金がある
- 少なくとも毎月、4万バーツの収入がある
結婚ビザ申請に必要な書類とは
- 18ヶ月以上の有効期間があるパスポート
- 記入済みのビザ申請フォーム
- 6ヶ月以内に撮影された3枚の写真(4x6cm)
- 配偶者のタイ国籍の証明(タイ国民IDカード、House Registration Book)
- タイ配偶者の家族、もし居るなら子供の写真
- タイにおける申請者の居住地への地図
- 結婚証明書
- 月収4万バーツの収入または年金があることを母国の大使館が証明した文書
- 40万バーツの銀行取引明細書またはタイの銀行から総額預金を記した保証書(コピー不可)
- 有効な就労許可があり、タイで月収4万バーツの給与が支払われていることを雇用主が書いた文書
1年間の結婚ビザは更新できますか
更新の申請3ヶ月前までにタイの銀行で取引額を証明する必要があることを除き、新たな書類は追加することなくタイの入国管理局にて更新が可能です。
結婚ビザを保持している間、制限や考慮することは
タイの結婚ビザ保有者は、結婚ビザが許可された日から1年間、タイに滞在することが許可されます。タイでの滞在中、90日ごとにお住まいの地域の入国管理官に報告しなければなりません。この期間中は、国を離れる前に入国管理局での再入国許可をを申請し、取得する必要があります。再入国許可なしで外国へ渡航すると残存期間が取り消され、更新するまで結婚ビザによる滞在が許可されません。
タイ国以外で結婚ビザを申請することはできますか
入国日から90日間の滞在が有効となる非移民ビザ(Non Immigrant Visa)を取得することにより、タイ国外で結婚ビザの手続きを開始することができます。非移民ビザの有効期間は延長したり、満了前の30日については、タイの結婚に基づく滞在1年ビザの延長扱いに変換することができます。非移民ビザの90日間は、結婚ビザ申請で必要な銀行取引証明書を反映するための時間にもなります。
結婚ビザの保有者はタイで働くことが許されますか
結婚ビザ保有者が仕事を開始する前に、有効な就労許可を取得することにより、タイで働くことが許されます。外国人の労働許可取得に対処する方法として、結婚ビザは有効と考えられます。
離婚した場合は結婚ビザはどうなりますか
離婚の日に無効となります。しかし、場合によっては結婚ビザの残存期間だけタイに滞在が許可されることがあります。離婚をする前に法律事務所に相談することをオススメします。