外国人には、以下の仕事に従事することが禁止されています。特定の考慮されるべき事由を除き、労働は許可されません。
- 単純労働作業
- 技能を要する特定かつ特化した作業を除き、農業、畜産、林業、漁業
- レンガ積み、大工やその他の建設工事
- 木彫り
- 国際航空機のパイロットを除き、機械仕掛けで動く乗り物の運転
- ショップで接客案内等
- オークション業
- 内部監査を除き、監督、監査、会計
- 宝石業
- 散髪、美容、美容トリートメント
- 布の手織り
- 葦、籐(ラタン)、麻、わらや竹製品作り
- 紙の手作り(Sa paper)
- 漆器の制作
- タイの伝統楽器の制作
- ニエロ(黒金)製品の制作
- 金、銀、銅合金製品の制作
- 青銅器の制作
- タイ人形作り
- マットレス、布団、毛布の製造
- Alms bowl作り(仏教僧が使用する托鉢の鉢)
- 手製シルク製品の制作
- 仏像の鋳造
- ナイフ作り
- 布傘用の紙布作り
- 製靴
- 帽子作り
- 国際貿易事業の証券会社や機関を除き、仲介または代理店
- 専門的な仕事を除き、設計、計算、組織、研究、計画、テスト、施工監理やアドバイスに関する土木業及びエンジニアリング作業
- 建築作業、設計に関する計画の描画、見積もり、建設アドバイザー
- 衣服作り
- 陶器、陶磁器の制作
- 手製タバコ
- 案内人、観光ツアーの実施
- 路上での自動販売(機)業務
- 手書きタイ文字フォントの設定
- 養蚕業
- オフィス、秘書業務
- 法律関連、訴訟代行
引用: Royal decree B.E. 2522(1979)