タイの結婚ビザは、タイ人と結婚する外国人配偶者に与えられるビザのタイプです。結婚ビザを取得する外国人配偶者は、法的に結婚することのほかに、入国管理局(イミグレーション)が定めた財政上の要件を満たす必要があります。タイでの労働は基本的に他のビザ同様禁止となりますが、就労前に有効な労働許可(ワークパーミット)が得られれば、結婚ビザの保有者には許可されます。また、結婚ビザ取得者は1年間の滞在を許可され、毎年、タイ国内でビザの更新を行うことができます。
タイの結婚ビザを申請するにあたって、以下の条件を満たす必要があります。
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タイ人と結婚したことを証明する
タイ人と結婚したことを裏付ける結婚証明書を取得し、結婚証明書の写しを提出する必要があります。
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財務的要件を満たす
タイの銀行口座に40万バーツ以上の貯金が2ヶ月以上あることを結婚ビザ申請時に証明する必要があります。もしくは毎月、4万バーツ以上の収入があることを証明する必要があります。月収があることを証明する方法として、大使館からの手紙を提示する必要があります。タイの銀行口座と年間収入を合計して合計40万バーツ以上でも結婚ビザは取得可能となります。
結婚ビザ申請の手続き
外国人配偶者は、自国または居住国からタイの90日または1年間のノンイミグラントビザ O(非移住者である配偶者やその家族に与えられるビザ)を取得することができます。90日間の非移住者ビザ(ノンイミグラントビザO)は、タイの近隣諸国で取得することが可能です。非移住者ビザ(ノンイミグラントビザO)を取得したら、ビザの有効化のため、タイに一度入国する必要があります。90日間のノンイミグラントビザ O(非移住者である配偶者やその家族に与えられるビザ)は最後の30日間に、一年間の滞在が許可される結婚ビザに変更されます。結婚ビザを取得した後は最寄りの入国管理局(イミグレーションオフィス)で90日ごとに滞在通知をする必要があります。結婚ビザは毎年更新可能で、更新手続きはタイ国内で行うことができます。ビザ延長申請書は、結婚ビザ申請に必要なすべての書類とともに入国管理局に提出されます。
タイの結婚ビザ保有者への留意点
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90日ごとの滞在通知
結婚ビザを取得した後は最寄りの入国管理局を90日ごとに訪れ、滞在を通知する必要があります。90日間レポート(90days report)と呼ばれています。
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再入国許可(リエントリーパーミット)
ビザの有効期限内にタイ国内外を旅行する場合は、再入国許可(リエントリーパーミット)が必要となります。これを忘れた場合、ビザが失効してしまうので、最も注意が必要です。再入国許可(リエントリーパーミット)は入国管理局または国際空港で申請することができます。
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銀行口座の預金証明
結婚ビザは1年間有効ですが、毎年の更新時には最初の申請時と同じ要件を満たすことが必要となります。また、銀行口座には申請に必要な金額を3ヶ月間預金し、証明書を取得します。
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離婚
タイ人と離婚した場合、結婚ビザの有効性は失われ、すぐに国を離れる必要があります。状況により、現在の結婚ビザの有効期限が切れるまで滞在を許可される場合もあります。