タイで出生届を提出するには
タイで出産された子供は、各地区の役所(District Office)で所定に基づく手続きを行わない限り、タイ法のもと法的な出生を認められません。片方の親がタイ国民でない場合は、子どもの誕生をそれぞれの大使館に報告することが賢明で、在タイ大使館に出向き領事証明書または出生証明書を発行の申請をします。
家で出産した場合には、配偶者または母(または譲受人)が出生後15日以内に地元の記録官に出生を通知しなければなりません。
家以外の場所で出産をした場合には、配偶者、母(または譲受人)が生後15日から30日以内に出生地または出生地に都合のよい地区に出生を通知しなければならない。所定の日数内に通知を行わなかった場合の罰則料金は、最高1,000バーツです。
出生届の作成に必要な書類:
- 配偶者、父親(または母親)の身分証明書
- 配偶者の住民登録簿(コピー)
- 譲受人がいる場合は、譲受人の身分証明書とその他証明書類
タイの死亡通知
タイの法律では、外国人またはタイ市民の死亡は、死亡確認後24時間以内に各地域の役所または警察に報告しなければなりません。
外国人がアパートやホテルで死亡した場合、家主またはホテル管理者に通知の責任があり、死亡した人のパスポートと死亡証明書があればそれも含めて報告することが求められます。市、区役所または警察へ迅速に連絡し、死亡した外国人の大使館へは7日以内に死亡を通知します。在タイの各国大使館は親族にできるだけ早く通知することとなっています。
病院で死亡確認が取れた場合、医師によって死亡診断書が発行されます。
警察は報告を提出する。死因が合併症がなければ、2〜3日以内に身体は家族に解放されます。死因が疑わしい場合は釈放が遅れ、犯罪行為が疑われる場合は、まず剖検を実施しなければならないので、遅れが生じます。死亡が確認されると、亡命証明書が地区事務所から発行されます。
結婚の登録
タイの結婚登録は、国内のどの登録庁でも可能です。外国人は、タイの各国大使館から市民権と結婚の法的障害がないことを確認することから始まります。完成した申告書は、承認された翻訳事務所によってタイ語に翻訳され、バンコクの外務省の領事部の法務部によって合法化されなければなりません。
ドキュメントをサポート:
両方の出願人の有効な市民識別カード
ホストの本登録簿のコピー
市民証を持つ2人の証人
子孫の出生証明書または家の登録簿(もしあれば)
いずれかの出願人が以前に登録された結婚をした場合の離婚登録証
申請者が未成年者(20歳未満)である場合は、両親の同意が必要です。
登録されると、結婚はタイの法律に従って法律とみなされ、世界中で認められます。
離婚の登録
結婚がタイに登録されている場合は、登録庁または結婚が登録されている大使館または領事館に直接出向いて、タイでの無条件離婚を得ることができます。
ドキュメントをサポート:
両方の出願人の有効な市民識別カード
ホストの本登録簿のコピー、結婚証明書、個人名変更証明書(もしあれば)
市民証を持つ2人の証人、離婚協定
子孫の出生証明書または家の登録簿(もしあれば)
離婚協定は、資産の分割に関する問題と、児童扶養、児童養育、児童の生活の取り決めおよび訪問権利の問題に関する和解合意である。登録事務所に行く前に、これらの重要事項を事前に解決し、意見の相違がないことを確認することをお勧めします。